世界大百科事典(旧版)内の日本法律研究所の言及
【雉本朗造】より
…18年京都帝国大学法科大学長に補せられた。京都大学教授のかたわら立命館大学を経営し,同大学の事業として大阪に日本法律研究所を設け,一般人からの依頼をも受けて法律の質疑に応じた。1919‐23年の愛知県鳴海の小作争議においては,農民の要請を受けて調停に関与。…
※「日本法律研究所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…18年京都帝国大学法科大学長に補せられた。京都大学教授のかたわら立命館大学を経営し,同大学の事業として大阪に日本法律研究所を設け,一般人からの依頼をも受けて法律の質疑に応じた。1919‐23年の愛知県鳴海の小作争議においては,農民の要請を受けて調停に関与。…
※「日本法律研究所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新