世界大百科事典(旧版)内の日本船舶保険連盟の言及
【船舶保険】より
…また海上保険は一般に国際的な性格が強く,常時海外保険市場との競争にさらされているため,保険業法12条の3は,海上保険事業について業者間の協定その他の共同行為を独占禁止法の適用除外と規定している。これに基づいて損害保険会社が構成する日本船舶保険連盟は,船舶保険料率の算出,船舶保険約款と引受条件の決定を行い協定料率制度を運用している。【高木 秀卓】。…
※「日本船舶保険連盟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」