世界大百科事典(旧版)内の日限尋の言及
【尋】より
…親族および町村役人に捜索義務が課されるが,被捜索者(欠落人,御尋者(おたずねもの))と主従・親族・師弟関係で目下にあたる者には申し付けなかった。はじめは期限を定めて捜索する〈日限尋(ひぎりたずね)〉が命ぜられるが,捜索期間は180日を限度とするのが一般的で,これを30日ずつなどに細分することが行われた。日限尋の期間内に尋ね出せないときは,捜索義務者に過料,急度叱(きつとしかり)などの軽い刑を科して,〈永尋(ながたずね)〉を申し付ける。…
※「日限尋」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」