世界大百科事典(旧版)内の日限証文の言及
【裁許状】より
…これも裁許状というが,〈裁許絵図裏書〉とも呼び,通常の評定公事では三奉行が連印し,国境・郡境にかかわる場合には老中も加印した。また金銭の給付判決では,裁許申渡しは〈日限(日切)済方(ひぎりすみかた)〉申付,すなわち一定期限付の債務弁済命令をその内容とするが,これに対して被告債務者は,判決遵守を誓約した〈日限証文〉(日限手形)を奉行所に提出する(金銭以外の給付判決でも同様で,例えば店立(たなだて)命令に対して被告は〈店立証文〉を提出する)。金公事(かねくじ)ではこの場合,債務完済まで日限証文を原告に所持させて,切金(きりがね)済方(分割弁済)のたびに紙を継ぎ足してその旨記載していった(1843年(天保14)の金公事改革で廃止)。…
※「日限証文」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」