旧過失論(読み)きゅうかしつろん

世界大百科事典(旧版)内の旧過失論の言及

【過失】より

…古くは,不注意によって犯罪事実の発生を認識しないことが過失だとされた(予見義務違反としての過失。いわゆる旧過失論で,過失を行為者の責任の問題としてとらえる)。しかし,技術の発達とともに,人身に対する危険を不可避的に含んだ活動が大規模に行われるようになると(高速度交通,大工場経営など),危険な行為であっても,社会的に有用なものは許容されるべきだと考えられるようになった(許された危険)。…

※「旧過失論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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