世界大百科事典(旧版)内の明文改憲の言及
【日本国憲法】より
…象徴天皇は,行政権の主体でもなく,対外的に日本国を代表する権能ももたないから,君主でもまた元首でもない。天皇
【運用】
権力担当者に着目する場合,1983年現在で,憲法を運用する政治(以下,憲法政治という)は,憲法施行後の2,3年を別とすると,〈解釈改憲を求める政治〉と〈明文改憲を求める政治〉という2頭の馬につねにひかれてきたということができそうである。〈解釈改憲〉とは,憲法の明文(規定)を改正することなく,憲法の解釈をその文言と論理からは不可能なまでゆがめることによって,明文改憲が行われたと同様の状態を解釈の名においてつくり出し,憲法とは本来両立しない政治を正当化しようとする政治のしかたを意味する。…
※「明文改憲」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」