普通地方官庁(読み)ふつうちほうかんちょう

世界大百科事典(旧版)内の普通地方官庁の言及

【固有事務】より

…もっとも行政事務は,国がそのすべてを自らの組織,人員,財源をもって処理することはできず,知事,市町村長に執行委任されていたのである。戦後改革を経て制定された地方自治法は,普通地方公共団体の権能について〈その公共事務及び法律又はこれに基く政令により普通地方公共団体に属するものの外,その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する〉(2条2項)と規定しているが,この後段の行政事務にかかる規定は,従前,普通地方官庁としての知事がもっていた〈部内の行政事務〉を規定しなおしたものである。地方自治体はこうした規定にもとづき,事業経営や公共施設の設置ばかりか,個人・集団の権利義務を規制しうる広範な権限をもっている。…

※「普通地方官庁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む