普通銀行等の貯蓄銀行業務又は信託業務の兼営等に関する法律(読み)ふつうぎんこうとうのちょちくぎんこうぎょうむまたはしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の普通銀行等の貯蓄銀行業務又は信託業務の兼営等に関する法律の言及

【貯蓄銀行】より

…この結果,多くの貯蓄銀行は普通銀行に転換した。43年5月〈普通銀行等の貯蓄銀行業務又は信託業務の兼営等に関する法律〉が施行され,普通銀行の貯蓄銀行業務兼営が認められたため,大多数の貯蓄銀行は普通銀行に吸収合併されて,45年末わずか4行となった。戦後のはげしいインフレによって,貯蓄銀行は零細貯蓄吸収の専門機関として経営が困難となり,49年1月青森貯蓄銀行の普通銀行転換を最後とし,皆無となった。…

※「普通銀行等の貯蓄銀行業務又は信託業務の兼営等に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」