暫定預金(読み)ざんていよきん

世界大百科事典(旧版)内の暫定預金の言及

【預金】より

…また,預金契約の成立後,銀行が預金者に対し交付する預金通帳や預金証書は,あくまで証拠のためのものにすぎず,預金債権の発生には預金通帳または預金証書の発行を要件としない。 預金は,その預入れの動機の面から,営業(性)預金,所得預金,貯蓄(性)預金,暫定(性)預金の四つに分類される。営業(性)預金とは,企業または個人がその営業資金の出納を銀行に代行させるために預け入れるもので,出し入れが頻繁で,出納預金とも呼ばれ,おもに当座預金がこれに該当する。…

※「暫定預金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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