最後の配当(読み)さいごのはいとう

世界大百科事典(旧版)内の最後の配当の言及

【破産】より

…配当は,配当表を作成して公告し,配当表に対する異議の除斥期間を経た後に実施する。管財人が財産全部を換価しおえたときは,同じ要領で〈最後の配当〉を行う(272~280条)。配当が完了したときは,管財人は債権者集会の招集を申し立て,この集会で計算報告する。…

※「最後の配当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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