最高裁判所図書館(読み)さいこうさいばんしょとしょかん

世界大百科事典(旧版)内の最高裁判所図書館の言及

【最高裁判所】より

…なお,司法行政権を行使するために裁判官会議が設けられる(裁判所法12条)。
[付属機関]
 裁判官その他の裁判所職員の研修,養成のために司法研修所(裁判所法14条),裁判所書記官研修所(14条の2),家庭裁判所調査官研修所(14条の3),最高裁判所図書館(14条の4)が最高裁判所に付属機関としておかれる。違憲立法審査制度司法権の独立【戸松 秀典】。…

※「最高裁判所図書館」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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