世界大百科事典(旧版)内の有益費償還請求権の言及
【有益費】より
…たとえば,借家人が借家に公共下水道を設置するために支出した費用などがこれに該当する。このような費用支出の結果は賃貸借契約が終了した後になっても賃貸人に対して利便を残すものであるから,賃貸借契約の終了時に賃貸人から借家人に返還されるべきものである(有益費償還請求権。民法608条2項,192条2項)。…
※「有益費償還請求権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」