世界大百科事典(旧版)内の朝鮮思想犯予防拘禁令の言及
【予防拘禁】より
…治安維持法違反者のうち,当局が〈非転向〉または〈転向不十分〉とみなした者を刑期満了後も拘禁する制度。1941年3月,朝鮮で朝鮮思想犯予防拘禁令が施行され,ついで同一規定を含む新治安維持法が帝国議会で可決され,同年5月施行された。これよりさき,政府は三・一五事件関係者などの刑期満了・出獄に対処するため,1934年の治安維持法改正案で予防拘禁制の導入を試みたが実現しなかった。…
※「朝鮮思想犯予防拘禁令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」