世界大百科事典(旧版)内の未復員者給与法の言及
【傷痍軍人】より
… 第2次大戦後,勅令68号(1946)によって少額の増加恩給だけを残して軍人恩給は廃止された。1947年の〈未復員者給与法〉,53年の〈未帰還者留守家族等援護法〉により,旧軍人,軍属の未復員中に受けた傷痍については,全額国庫負担で療養の給付がなされた。また,傷痍軍人対策はサンフランシスコ講和条約発効を機会に,1952年4月〈戦傷病者戦没者遺族等援護法〉として復活した。…
※「未復員者給与法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」