日本大百科全書(ニッポニカ) 「未決拘禁」の意味・わかりやすい解説
未決拘禁
みけつこうきん
→拘禁
→拘禁
…被疑者・被告人を拘禁する裁判およびその執行をいう(刑事訴訟法60条以下,204条以下)。勾留は,刑が確定する前の被疑者・被告人の逃亡・証拠隠滅を防止するために行ういわゆる未決拘禁であって,刑罰としての意味はない。同音の拘留は刑罰の一種であり,両者はまったく別のものである。…
※「未決拘禁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
初冠,加冠,烏帽子着ともいう。男子が成人し,髪形,服装を改め,初めて冠をつける儀式。元服の時期は一定しなかったが,11歳から 17歳の間に行われた。儀式は時代,身分などによって異なり,平安時代には髪を...