日本大百科全書(ニッポニカ) 「未決拘禁」の意味・わかりやすい解説
未決拘禁
みけつこうきん
→拘禁
→拘禁
…被疑者・被告人を拘禁する裁判およびその執行をいう(刑事訴訟法60条以下,204条以下)。勾留は,刑が確定する前の被疑者・被告人の逃亡・証拠隠滅を防止するために行ういわゆる未決拘禁であって,刑罰としての意味はない。同音の拘留は刑罰の一種であり,両者はまったく別のものである。…
※「未決拘禁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...