未決拘禁(読み)みけつこうきん

世界大百科事典(旧版)内の未決拘禁の言及

【勾留】より

…被疑者・被告人を拘禁する裁判およびその執行をいう(刑事訴訟法60条以下,204条以下)。勾留は,刑が確定する前の被疑者・被告人の逃亡・証拠隠滅を防止するために行ういわゆる未決拘禁であって,刑罰としての意味はない。同音の拘留は刑罰の一種であり,両者はまったく別のものである。…

※「未決拘禁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む