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司法上の目的をもってする、自由な社会生活の場からの強制的な隔離と、それに伴う行動の自由の制限をいう。制限の程度と質は、拘禁施設の規律秩序維持の目的のほか、拘禁の目的によって異なる。自由刑(懲役、禁錮(きんこ)、拘留)執行の形式的要素として行われるもの(刑法や刑事収容施設法では「拘置」という語を使用。刑法12条・13条・16条、刑事収容施設法2条5号ないし7号)、罰金・科料を完納できない者に対する労役場留置、被疑者・被告人に対して証憑(しょうひょう)隠滅の防止・身柄確保の目的で行われるもの(刑事訴訟法上の勾留(こうりゅう)=未決拘禁)、鑑定留置、死刑確定者に対し身柄確保の目的で行われるものなど、比較的長期間にわたる隔離を通常「拘禁」の語でとらえる。しかし、逃走罪で「法令により拘禁された者」(刑法99条・100条)という場合は、短期間であっても、適法に隔離による行動の自由の制限を受けた、いっさいの者をさすと解される。また、比較的長期間の隔離でも、少年院、少年鑑別所、児童自立支援施設、婦人補導院、精神科病院(精神保健福祉法上の措置入院)などとの関係では、通常「収容」の語を用い、逃走罪も成立しないと理解するのが一般である。なお、憲法上の用語としては、比較的短期間の行動の自由の制限(逮捕、勾引など)を「抑留」として区別している。
[須々木主一・石川正興]
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…刑法は,監獄や拘留場に〈拘置〉することを自由刑の内容としており,死刑囚も執行まで監獄に〈拘置〉されるとして,罰金・科料の不払いによる労役場留置と区別している(11,18条など)。しかし,監獄法では,いずれの施設もそれぞれの者を〈拘禁〉する所とされ,区別はない。刑法の〈拘置〉は,この〈拘禁〉と同じ意味だとされている。…
…いずれも身体の自由を拘束することをいうが,日本国憲法は両者を区別している。〈抑留〉は一時的な身体の自由の拘束をさし,〈拘禁〉は継続的な自由の拘束をさすと解されている。憲法第34条によれば,〈何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。…
※「拘禁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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