世界大百科事典(旧版)内の本契約の言及
【売買】より
…なお,スーパーマーケットでの売買や,自動販売機を利用した売買では,目的物の引渡しと代金の支払とがただちに完了してしまい,売ろう・買おうという合意が存在するとはみられないので(このような売買を現実売買という),現実売買の性質をどのように解すべきかについて議論があったが,現在では,これも売買契約の一つと考えて,性質の許すかぎり(556条,557条などは現実売買の性質上適用されない)売買の規定を適用すべきであると解されている。
[売買一方の予約]
売買契約の締結に先だって,将来において契約(これを予約に対し本契約という)をする旨の合意がなされることがあり,これを売買の予約という。予約の一方の当事者が申込みをすれば,他方はこれを承諾する義務を負い,承諾義務を履行しない場合には,訴えによってこれを強制できる。…
※「本契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」