山川 日本史小辞典 改訂新版 「本年貢」の解説
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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…したがって,年貢だけをとりあげて荘園における農民の負担をみてはならない。【泉谷 康夫】
【近世】
通例は田,畑,宅地など検地によって高請(たかうけ)された土地に賦課される農民の負担分(本年貢,本途物成(ほんとものなり))を指すが,広義には本年貢の付加税(口米(くちまい),欠米(かんまい)など),山林,原野,河海の用益に課された小物成(こものなり)(山手米(やまてまい),野手米(のてまい),川船年貢,塩浜年貢など),臨時の雑税である浮役(うきやく)(酒屋運上(さかやうんじよう),質屋冥加永(みようがえい)など)など,広く農民の生業に対して賦課されたものを含む。ただし河川普請(ふしん)役,助郷(すけごう)役などの夫役(ぶやく)負担は,諸役と称して年貢と区別するのが一般である。…
…江戸時代の年貢で,田・畑・宅地など検地によって高に結ばれた土地に賦課された本年貢で,たんに本途または物成とも略す。同じく農民に賦課されたものであっても,山野・河川の用益に課せられた小物成(こものなり),冥加(みようが)・運上金などの浮役(うきやく),普請・助郷(すけごう)などに夫役(ぶやく)を提供する諸役と区別される。…
※「本年貢」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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