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本途・物成・本途取米・本免・取箇(とりか)・本年貢とも。田畑・屋敷地に対して課税された本年貢。本租として江戸時代の貢租制度の中で最も基本的であるとともに,領主にとって最大の収入源であった。これに対し田畑以外の山林や河海における生産物に対する雑税を小物成とよんだ。本途物成は米納を原則としたが,畑方年貢では金銀で代納する貨幣納が進み,江戸中期以降は田方年貢も石代納化が進展する。商品作物の生産や商業の展開によって課税対象が拡大されるにつれ,本途物成への依存度は相対的に減少していった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
江戸時代、田畑に課した本年貢のこと。単に本途、物成ともいい、取箇(とりか)、本免、本途取米(とりまい)ともいう。諸雑税である小(こ)物成(小年貢)に対する。
[編集部]
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出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…広義には,江戸時代における雑税の総称。検地によって高に結ばれた田畑から生ずる生産物を対象に賦課した租税を本途(ほんと)物成(本年貢)と呼ぶのにたいし,これ以外のすべての雑税を小物成と称した。その由来は荘園制下の公事(くじ)にあるといわれている。…
…したがって,年貢だけをとりあげて荘園における農民の負担をみてはならない。【泉谷 康夫】
【近世】
通例は田,畑,宅地など検地によって高請(たかうけ)された土地に賦課される農民の負担分(本年貢,本途物成(ほんとものなり))を指すが,広義には本年貢の付加税(口米(くちまい),欠米(かんまい)など),山林,原野,河海の用益に課された小物成(こものなり)(山手米(やまてまい),野手米(のてまい),川船年貢,塩浜年貢など),臨時の雑税である浮役(うきやく)(酒屋運上(さかやうんじよう),質屋冥加永(みようがえい)など)など,広く農民の生業に対して賦課されたものを含む。ただし河川普請(ふしん)役,助郷(すけごう)役などの夫役(ぶやく)負担は,諸役と称して年貢と区別するのが一般である。…
※「本途物成」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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