世界大百科事典(旧版)内の本所挙状の言及
【挙状】より
…中世では,下位者が自身の統属関係や被官関係から離れた他の機関に対し官職任命,荘園所職,訴訟などに関する利益主張を上申するとき,直属の支配権者や主人から取得する推薦状をいうにいたった。たとえば鎌倉幕府への名主百姓などの出訴は,公領荘園においては本所挙状,地頭領内においては地頭挙状,鎌倉においては地主の吹挙が必要であった。一般に,挙状を得ることは,中世人がその所属する集団の法圏を超えた公的領域において,法的主体として行動するための基本的な手続であったといえよう。…
※「本所挙状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」