本案の抗弁(読み)ほんあんのこうべん

世界大百科事典(旧版)内の本案の抗弁の言及

【抗弁】より

…これらは訴訟物たる権利(または法律関係)とは関係がないか,またはその前提となる手続事項に関する抗弁である。他方,実体法上の抗弁は,本案の抗弁ともいわれ,原告が主張している権利(本案)の発生を妨げる事由(権利障害事実。たとえば契約が要素の錯誤に基づいてなされたという事実)とか,またはその発生後にそれを消滅させる事由(権利滅却事実。…

※「本案の抗弁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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