本案前の抗弁(読み)ほんあんまえのこうべん

世界大百科事典(旧版)内の本案前の抗弁の言及

【抗弁】より

…前者は相手方の申立てが不適法であることを理由に争う防御方法である。訴訟要件が欠けていることを理由に訴えそのものの却下を求める抗弁(本案前の抗弁または妨訴抗弁)と,証拠能力がない証拠であることなどを理由として,その証拠調べの申立てを却下すべきことを求める抗弁(証拠抗弁)とがある。これらは訴訟物たる権利(または法律関係)とは関係がないか,またはその前提となる手続事項に関する抗弁である。…

※「本案前の抗弁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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