世界大百科事典(旧版)内の条約登録の言及
【登録】より
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[行政法]
行政法上,登録とは,行政機関において一定の事項を,多くの場合関係人の申請により,公簿に記載することをいう。法令の規定に基づいてなされる登録は,行政行為としての公証の一種であり,登録された事項につき公の証拠力を生ずるほか,種々の法律効果を伴う。登録によって一定の権利が発生する場合(特許法66条による特許権設定の登録),登録がなければ法律関係の変動を第三者に対抗しえないとされる場合(道路運送車両法5条,自動車抵当法5条による自動車所有権,抵当権の得喪の登録),登録を受けなければ一定の行為をしてはならないとされる場合(毒物及び劇物取締法3条による毒物・劇物製造業等の登録)などがある。…
※「条約登録」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」