世界大百科事典(旧版)内の枉法収賄罪の言及
【賄賂罪】より
…また(5)不正の職務行為をしたあと,または行うべき行為を行わなかったあとで,そのことに関して自己または第三者に賄賂の収受等をしたときにも同じように処罰される(同条2項)。(4)(5)を〈枉(おう)法(加重)収賄罪〉という。(6)公務員等の退職後の賄賂の収受等,すなわち〈事後収賄罪〉は,在職中請託を受けて不正の行為をしたことに関して行われたときだけ処罰され,法定刑は5年以下の懲役である(同条3項)。…
※「枉法収賄罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」