某姓(読み)ぼうせい

世界大百科事典(旧版)内の某姓の言及

【姓】より

…律令国家は全国の人民を確実に支配するために戸籍を定期的に作ったが,無姓のままでは戸籍に登録できないので,身分や階級等に応じてさまざまな姓を与えた。律令制下の姓はカバネ姓,族姓(ぞくせい),人姓(ひとせい),部姓(べせい),人部姓(ひとべせい),某姓(ぼうせい)の6類型に大別できる。カバネ姓は藤原朝臣,出雲臣のようにカバネを含む姓で,貴族・豪族など特権的な支配階級に授与された。…

※「某姓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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