世界大百科事典(旧版)内の柔道整復師法の言及
【接骨師】より
…俗に接骨医,整骨医などともいわれるが,正式には柔道整復師という。柔道整復師法(1970)には〈都道府県知事の免許を受けて,柔道整復を業とするものをいう〉と規定されている。柔道整復とは,外科手術によらないで経験と勘によって,もみ療治,副木,ギプス,塗布薬を用いて,骨折,打身,捻挫,脱臼などを治療することで,民間療法の〈ほねつぎ〉に相当する。…
※「柔道整復師法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」