査嗣庭(読み)さしてい

世界大百科事典(旧版)内の査嗣庭の言及

【文字の獄】より

…これによって罪に処せられたものは数百人の多数にのぼったという。雍正年間(1723‐35)に入ると,科挙の試験官査嗣庭の出題に,〈維民所止〉とあったのを,雍正の文字の頭を刎(は)ねたものとして,不敬罪に処して獄死せしめ,あるいは反逆を企図した曾静が,呂留良の思想的影響を受けていたことが判明すると,呂留良の子等を死刑にするなど厳罰をもって臨んだ。しかし,転向した曾静に対しては,むしろ寛容を示し,その訊問の記録を《大義覚迷録》として頒布して,清朝支配の正当性を理論的に主張するなど,その思想支配はいっそう巧妙なものとなった。…

※「査嗣庭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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