株分け相続(読み)かぶわけそうぞく

世界大百科事典(旧版)内の株分け相続の言及

【代襲相続】より

…代襲者の相続分は被代襲者が受けるべきであったものと同じであり,代襲者が数人あるときは法定相続分に従ってこれを分ける(901条。株分け相続)。配偶者・直系尊属が相続人であった場合には代襲相続は生じない。…

※「株分け相続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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