株式の併合(読み)かぶしきのへいごう

世界大百科事典(旧版)内の株式の併合の言及

【株式】より

…また,後述するように,株式分割後の1株または1単位当りの純資産額は5万円以上でなければならない。
[株式の併合]
 株式は併合することができる。株式併合とは,数個の株式を合わせてそれよりも少数の株式にすることである。…

【減資】より

…株式会社についてこれを具体的にみると,減資は株主総会の特別決議を要するものとし(商法375条1項),この決議では減少の方法についても定めるものとしている(376条1項)。減少の方法としては,株金額を減少させる方法と株式数を減少させる方法があり,後者には,株式の消却による方法と株式の併合による方法がある。さらに株式の消却の方法には,会社が株主との契約により株式を取得して行う任意消却と,通常は持株数に比例して平等に,株主の意思に関係なく行う強制消却の方法がある。…

※「株式の併合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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