株式の分割(読み)かぶしきのぶんかつ

世界大百科事典(旧版)内の株式の分割の言及

【株式】より

…そのうえ,株主に投下資本の回収の手段を保障しなければならないから,株主がある者に対して株式を譲渡したい場合において取締役会がその者に対する譲渡を承認しないときは,他に譲渡の相手方を指定しなければならないものとされ(204条ノ2),かつ株主とその譲渡の相手方として指定された者との間の売買の決済方法についても定めがなされており(204条ノ3,204条ノ4),同じ趣旨の定めは,競売・公売による株式の取得者に関しても設けられている(204条ノ5)。
[株式の分割]
 株式は分割することができる。株式分割とは,1株を2株にするように,既存の株式を細分化して従来よりも多数の株式にすることである。…

※「株式の分割」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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