世界大百科事典(旧版)内の株式の消却の言及
【減資】より
…株式会社についてこれを具体的にみると,減資は株主総会の特別決議を要するものとし(商法375条1項),この決議では減少の方法についても定めるものとしている(376条1項)。減少の方法としては,株金額を減少させる方法と株式数を減少させる方法があり,後者には,株式の消却による方法と株式の併合による方法がある。さらに株式の消却の方法には,会社が株主との契約により株式を取得して行う任意消却と,通常は持株数に比例して平等に,株主の意思に関係なく行う強制消却の方法がある。…
※「株式の消却」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」