世界大百科事典(旧版)内の株式会社財団論の言及
【株主】より
…しかし,自益権と共益権とは性質が異なり,共益権は社員が社員たる資格において有する権利ではないとして,社員権という概念を否定し,株式をもって自益権の総体と解し(社員権否認論),または利益配当請求権と解する説(株式債権論)もある。さらに,株式会社を営利財団法人とみて,株式を金銭債権と解する説(株式会社財団論)もある。株式【平出 慶道】
【株主の法人化現象】
株主を,個人と法人の別,保有期間の長短,持株数の多少といった観点から分けると,それぞれ,個人株主・法人株主,安定株主・浮動株主,大株主・少数株主(1株株主はこの一種)となる。…
※「株式会社財団論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」