根本公験(読み)こんぽんくげん

世界大百科事典(旧版)内の根本公験の言及

【公験】より

…荘園の場合には,治田・墾田の公認を申請した売主・譲主の解状(げじよう)に,国司,郡司が公判を加える形式をとったが,平安京内では,売主の辞状にもとづいた条令の売買公認を申請した解状に,京職が証判を加える形式をとった。所領等の領有権の根拠となる文書として,根本公験あるいは本公験と称され,訴訟等においては〈田畠領掌の道公験之証拠によるべきなり〉とされた。所領等の相続や売買・寄進に際してはこれらの文書を添付しなければならず,また紛失のときには公証を加えた官司に紛失証判を申請し,亡失した権利の再交付のために公験紛失状を作成した。…

※「根本公験」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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