世界大百科事典(旧版)内の棄児発見調書の言及
【捨子】より
…また警察官は棄児をみずから発見したり棄児の通報を受けた場合には,その旨を24時間以内に市村町長へ申し出ねばならない(戸籍法57条1項)。市町村長は子に氏名をつけ,本籍を定め,推定出生年月日,性別,発見の日時場所,発見状況など関連情報をまとめ棄児発見調書を作るものとされ,この調書は出生届とみなされる(同条2項)。棄児が言葉や身体上の特徴から日本人の子と推定しにくい場合でも,想定される父母の国籍にかかわりなく日本国民として新戸籍が作られることになる(国籍法2条4号)。…
※「棄児発見調書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」