棄児養育米給与方(読み)きじよういくまいきゅうよがた

世界大百科事典(旧版)内の棄児養育米給与方の言及

【捨子】より

…棄児の扶養義務ある者が明らかになった場合には,子の養育などに要した費用は義務ある者から徴収され,もしくは被保護者である子本人から徴収されることがある(児童福祉法56条)。 明治政府は幕藩体制下での捨子救済の慣行を引き継ぎ,1871年(明治4)棄児養育米給与方(太政官達第300号)を定め,町村が捨子を第三者に委託養育する場合や個人に養い子として保護を託するときには,子が15歳(のちには13歳)になるまで養育米を官給することとした。棄児養育米給与方は,恤救(じゆつきゆう)規則とともに捨子の救済を図ったが,公的扶助責任を回避しようとする政府の姿勢のため十分な保護は期待できなかったといわれる。…

※「棄児養育米給与方」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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