森林組合改組に関するステートメント(読み)しんりんくみあいかいそにかんするすてーとめんと

世界大百科事典(旧版)内の森林組合改組に関するステートメントの言及

【森林組合】より

… 第2次大戦後は51年の森林法改正により,森林組合はそれまでの強制加入制度をやめて任意加入制の協同組合として再編されることになったが,この背景には当時のGHQの意向である〈民主化,非軍事化〉の方針が強く働いていた。1950年にGHQから勧告された〈森林組合改組に関するステートメント〉は,(1)林業計画は中央政府の責任であること,(2)市場に出すための私有林の用材,薪炭の保有,収穫,加工の営業行為は個人の責任であること,(3)営業行為は自由加入の協同組合主義に基づいて組織される民有林所有者の団体あるいは民有林所有者個人によって行われなければならない,などの6項目にわたる具体的措置を指示し,この方向にそって森林組合も再編された。 78年に森林組合法が制定され,いままでの森林法のなかにあった森林組合はあらためて協同組合として,法律上は独立した。…

【森林計画】より

森林法(1951公布)にもとづき,農林水産大臣および都道府県知事が森林を自然的災害および火事,汚染や開発などの社会的災害から守り,その機能を発揮させるために国家的見地から定める計画をいう。こうした計画ができた背景には,〈林業計画の編成とその遂行の責任は中央政府が負わなければならない〉という1950年のGHQ〈森林組合改組に関するステートメント〉(〈森林組合〉の項参照)の考え方がある。現行の森林計画は全国森林計画(林業基本法にもとづき政府が作成する森林資源に関する基本計画および林産物需給の長期見通しをもとに,農水大臣がたてる。…

※「森林組合改組に関するステートメント」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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