世界大百科事典(旧版)内の植物新品種の保護に関する国際条約の言及
【品種】より
…しかし,第2次世界大戦前ではアメリカが,30年に無性繁殖植物を保護対象とした植物特許法を制定して,育成者に特許権を与える形での品種保護制度を部分的に発足させたのを除いて,明りょうな形でそのような制度を確立した国はなかった。ところが第2次大戦後,欧州の育種家たちの熱心な活動の結果,ついに61年に〈植物新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)〉が成立し,前記のような育成者に特許権的な権利を認める品種保護制度が国際化する展望が開けた。同条約は,国際的な統一原則に基づいて育成者の権利を保護することを目的とし,所定の育成者の権利を特別の保護の制度(植物の品種保護のために特別に創設された制度)または特許を与えることにより認めることを同盟国に義務づけている。…
※「植物新品種の保護に関する国際条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」