世界大百科事典(旧版)内の検察官同一体の原則の言及
【検察制度】より
…もっとも,検察官が独立に職権を行使するとはいえ,やはり行政官として,上命下服の関係に立ち,各検察庁の所属長および上席検察官の指揮監督に服さなければならない。これは,検察が全国的に統一的・階層的な組織をなし,検察事務および検察行政事務について,つねに一体的な活動が要求されるからであり,このような組織原理を〈検察官同一体の原則〉という。同原則の具体的職務関係としては,上記の指揮監督のほか各検察庁の長が自己の指揮監督下の検察官事務の引き取りや他の検察官に移転する権限を挙げることができる。…
※「検察官同一体の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」