業務担当取締役(読み)ぎょうむたんとうとりしまりやく

世界大百科事典(旧版)内の業務担当取締役の言及

【取締役】より

…そのような権限を持つのは代表取締役である。代表権はないが会社内部の業務執行を分担する取締役(業務担当取締役)を取締役会の決議で選ぶこともできる。 取締役は,会社したがって株主全体の利益になるように,その職務を遂行しなければならない(忠実義務。…

※「業務担当取締役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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