世界大百科事典(旧版)内の概括的故意の言及
【故意】より
… なお,故意の種類として,結果の発生を確実なものとして認識する確定的故意とこれを不確定なものと認識している不確定的故意とがある。後者は,さらに,群集に向けて発砲する場合のように,結果の発生は確実だが,だれに,何人に結果が発生するかが不確定な概括的故意,A,Bのいずれか1人を殺す意思で発砲するように,A,Bのいずれに結果が発生するかが不確定な択一的故意,およびAを射殺することになるかもしれないと思いながら,あえて発砲する場合のように,結果の発生そのものを不確実に認識している〈未必の故意〉とに分けられる。過失【堀内 捷三】
[民法]
故意は過失と並ぶ損害賠償責任の帰責原因であるが,過失におけるような意思の緊張の欠如ではなく,結果発生を認識しながらそれを認容してある行為をしようとする意思の態様をいう。…
※「概括的故意」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」