世界大百科事典(旧版)内の構成法学の言及
【イェーリング】より
…77‐83年刊行の大著《法における目的Der Zweck im Recht》では,この新しい立場に立って,〈目的〉こそが社会と法の創造者であるという観点から法の社会学的分析が行われる。同時に彼は,法解釈学の分野では,今や妥当な結論から出発して法を目的的に解釈する〈構成法学Konstruktionsjurisprudenz〉を提唱し,のちの自由法論や利益法学に大きな影響を与えた。権利のための闘争目的法学【笹倉 秀夫】。…
【目的法学】より
…刑法学におけるF.vonリストの目的刑論やヘックPhilipp von Heckらの利益法学はこの影響下にある。また,法解釈学においては,イェーリングは,かかる〈目的〉の立場から,まず政策的に妥当な結論を考えそれを法文と法概念の論理的操作によって正当化する,実利主義的な〈構成法学〉を唱えた。【笹倉 秀夫】。…
※「構成法学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」