構成要件該当性(読み)こうせいようけんがいとうせい

世界大百科事典(旧版)内の構成要件該当性の言及

【責任】より

… 刑法上,狭義に責任という場合,それは,犯罪成立要件の一つとしての,犯罪行為と犯罪者の意思との間の関連を意味する。ある行為が犯罪を構成するためには,それが刑罰法令の一般的に定める犯罪類型にあてはまること(構成要件該当性),実質的な被害を惹起していて正当化されないこと(違法性),そして当該行為が行為者の意思に基づくものとして行為者に帰属し,かつ,その意思形成をなしたことが非難可能であること(有責性)を要するが,この3番目の要件が責任である。換言すれば,責任とは違法な行為をなしたことに対して行為者に加えられる非難である。…

※「構成要件該当性」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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