標章の国際登録に関するマドリード協定(読み)ひょうしょうのこくさいとうろくにかんするまどりーどきょうてい

世界大百科事典(旧版)内の標章の国際登録に関するマドリード協定の言及

【世界知的所有権機関】より

…〈マドリード協定〉の項参照。(3)マドリード協定(標章の国際登録に関するマドリード協定) 1891年締結。締約国の1国に登録されている標章について,国際事務局に本国経由で国際出願し,保護を求める指定国を明示することにより,その指定国が保護を拒絶する旨の通告を一定期間に国際事務局に行わない限り,国際登録した日をもってその指定国に直接出願・登録したのと同一の効果が発生する。…

※「標章の国際登録に関するマドリード協定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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