標章の登録のための商品及びサービスの国際的分類に関するニース協定(読み)ひょうしょうのとうろくのためのしょうひんおよびさーびすのこくさいてきぶんるいにかんするにーすきょうてい

世界大百科事典(旧版)内の標章の登録のための商品及びサービスの国際的分類に関するニース協定の言及

【世界知的所有権機関】より

…日本は未加盟。(6)ニース協定(標章の登録のための商品及びサービスの国際的分類に関するニース協定) 1957年締結。商標およびサービス・マークの登録のための商品およびサービスの分類を規定するものである。…

※「標章の登録のための商品及びサービスの国際的分類に関するニース協定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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