模造(読み)もぞう

世界大百科事典(旧版)内の模造の言及

【通貨偽造罪】より

…なお,日本の通貨の偽造,変造罪および同行使等の罪ならびにそれらの未遂は,内外国人を問わず,国外犯も処罰される(2条4号)。外国で流通する外国通貨の偽造,変造等については,〈外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律〉があり,国外犯も処罰される。 偽造とは,通貨発行権のない者が,一般人に真正の通貨と誤認させるに足る外観をもつ物を作出することである。…

【有価証券偽造罪】より

…切手・印紙は,私法上の財産権を化体するものではないので,刑法上の有価証券ではない。ただし,郵便法84条以下,印紙犯罪処罰法,印紙等模造取締法が適用される。外国でのみ使用される有価証券も,刑法上のそれから除外されるが,日本の官府発行の証券については〈外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律〉がある。…

※「模造」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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