世界大百科事典(旧版)内の権利濫用論の言及
【権利濫用】より
…しかし,それでも,主観的に他人を害する目的での権利行使は禁じられていた(シカーネSchikaneの禁止)。近代の権利濫用論のはしりとされる19世紀のフランスにおける判決も,このようなシカーネの禁止に関するものから始まったし,1896年に公布され1900年に施行されたドイツ民法典も,このような害意目的の権利行使のみを禁じている(226条)。しかし,その後できたスイス民法典(1907公布)は,抽象的一般的に,権利の明白な濫用は法律の保護を受けない,と規定するに至った(2条2項)。…
※「権利濫用論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」