機械類信用保険法(読み)きかいるいしんようほけんほう

世界大百科事典(旧版)内の機械類信用保険法の言及

【機械類信用保険】より

…中小企業の設備近代化および機械工業の振興に資するため,政府が保険者になり,機械類の製造業者または販売業者との間に締結される信用保険(貸倒保険)。1961年に公布された〈機械類信用保険法〉(1970年に従来の〈機械類賦払信用保険法〉を改称したもの)に基づく。業者の行った個々の割賦販売契約,購入資金借入保証契約またはリース契約について買主の倒産等により業者が不測の損害(割賦販売のときは代金不払い,購入資金借入保証契約に基づくローン販売のときは金融機関への保証債務の履行,リース契約のときはリース料の不払い)があった場合にその損害額の50%を塡補(てんぽ)するものであり,残りの50%は自己負担としている。…

【中小企業】より


[中小企業の近代化・高度化政策]
 具体的には以下の7施策がその内容をなす。(1)中小企業近代化促進法(1963公布)に基づいてなされる業種別の近代化,(2)中小企業事業団(1980年公布の中小企業事業団法)による高度化融資,中小企業近代化資金等助成法(1956年公布の中小企業振興資金助成法を66年に改称)による設備近代化資金貸付制度と同法による設備貸与制度,機械類信用保険法(1961年公布の機械類賦払信用保険臨時措置法が66年改正で恒久法化され,さらに70年に改称)による割賦・ローン保証販売およびリースにかかる保険の,以上4種の融資・貸付け・保証制度からなる高度化融資施策,(3)都道府県,中小企業事業団等による診断,指導,情報提供,研修,技術振興,海外投資へのアドバイス等といった経営改善の援助制度,(4)中小企業等協同組合法(1949公布)による事業協同組合,火災共済協同組合,信用協同組合,協同組合連合会,企業組合,および〈中小企業団体の組織に関する法律〉(1957公布)による協業組合,商工組合,商工組合連合会ならびに商店街振興組合法(1962公布)による商店街振興組合等々の中小企業の組織化のための諸制度,(5)中小小売商業振興法(1973公布)による商店街整備,店舗共同化,ボランタリーチェーン化の援助,商店街振興組合法による共同経済事業や環境整備事業に対する補助,小売商業調整特別措置法(1959公布)による購買会事業に対する規制,小売市場の許可,中小小売商とそれ以外の者との紛争の斡旋・調停等の調整からなる,中小商業・サービス業のための諸制度,(6)中小企業事業転換対策臨時措置法(1976公布)による指定業種の事業転換の援助,(7)もっぱら行政措置として展開されている地場産業振興対策・産地中小企業振興対策,特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(1978年公布の特定不況地域中小企業対策臨時措置法が1983年改称)による特定不況地域対策等の地域中小企業対策。
[経営の安定政策]
 金融の支援,自己資本の充実,倒産防止対策の3施策からなる。…

※「機械類信用保険法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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