世界大百科事典(旧版)内の正当ノ事由の言及
【借地】より
…(2)は,借地権消滅の場合に借地権者が契約の更新を請求したときは,建物がある場合に限り,前の契約と同一条件でさらに借地権を設定したものとみなされるというものである。ただし,土地所有者がみずから土地を使用する必要がある等の〈正当ノ事由〉(以下,正当事由とする)があって,遅滞なく異議を述べた場合は更新されない(4条1項)。(3)には二つの場合がある。…
※「正当ノ事由」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」