歩戻し(読み)ぶもどし

世界大百科事典(旧版)内の歩戻しの言及

【リベート】より

…売手側が支払を受けた額の一部を買手側に払い戻すこと,およびその払い戻されたものをいう。割戻し,歩戻しなどともいう。長期契約や大量契約をしてくれた買手に対する特別な割引制度の一つとして,欧米では通常の商取引であり,契約に明文化されることも多い。…

※「歩戻し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む