世界大百科事典(旧版)内の歴史的風土保存計画の言及
【古都保存法】より
…本法にいう古都とは,京都市,奈良市,鎌倉市および政令で定めるその他の市町村であり,1984年9月現在,天理市,橿原(かしはら)市,桜井市,斑鳩(いかるが)町,明日香(あすか)村が政令により指定されている(2条1項)。内閣総理大臣は,古都における歴史的風土を保存するため必要な区域を歴史的風土保存区域として指定し(4条1項),同区域内における行為の規制その他歴史的風土の維持・保存に関する事項などを内容とする歴史的風土保存計画を決定しなければならない(5条1,2項)。また,同区域内において建築物の新築・改築・増築,宅地造成,木竹の伐採などをする場合には知事への届出を要する(7条1項)。…
※「歴史的風土保存計画」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」